2024.11.10 お知らせ 自転車の法律改正 令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!自転車に乗りながらスマートフォンを手に保持して通話する行為の他、画面を注視する行為も新たに禁止され、罰則の対象になる。 「酒気帯び運転」が新たに罰則対象!自転車の酒気帯び運転について、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになりました。